旅館業法には次の4つの営業形態が定められているようです。
- ホテル営業
- 旅館営業
- 簡易宿所営業
- 下宿営業
このうち「簡易宿所営業」とは宿泊する場所を多数人で共用する構造及び設備を主とする施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業で、下宿営業以外のもの(旅館業法第2条第4項)をいいます。
二段ベッドなどを置いて多人数で宿泊場所を共用する施設です。
例しては民宿、ペンション、山小屋、カプセルホテル、ゲストハウス等が挙げられます。
私が可能性として考えているものも、「簡易宿所営業」となりそうです。
条件
- 旅館業法(又はその処分)に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して3年を経過していない者
- 旅館業法の許可を取り消され、取り消しの日から起算して3年を経過していない者
設置場所
周囲約100m以内の区域に
- 学校(大学は含まれません)
- 児童福祉施設
- 公民館
- 図書館
- 博物館
- 青少年育成施設
があって、設置するとその施設の清純な施設環境が著しく害されるおそれがある場合は許可されません。(旅館業法第3条第3項)
必要な設備
施設の構造設備の基準は旅館業法施行令で定められています。(旅館業法施行令第1条第3項)
- 客室の延床面積は、33平方メートル以上(約18畳)
- 2段ベッド等置く場合には、上段と下段の間隔はおおむね1メートル以上
- 適当な換気、採光、照明、防湿及び排水の設備を有すること
- 泊まる人が入れる十分な大きさのお風呂(近くに銭湯があれば不要)
- 十分な数の洗面台
- 適当な数のトイレ
- その他都道府県が条例で定めるもの
コロナショックにより、人の暮らしから考え方、働き方は大きく変わるのでしょう。
どうなるのか?というよりも、どう生きたいのか?
たいせつな人たちと楽しく人生を送る為に必要な資産と、生き方を、ない頭で頑張って考えてます。あなたのお役に立てれば幸いです!