厚生労働省が公表している、労働時間に関する制度をご存知ですか?今後の為にも正確に把握しておきたいと思います。
以下、厚生労働省のサイトから抜粋します。
<<労働時間・休日に関する主な制度>>
法定の労働時間、休憩、休日
?使用者は、原則として、1日に8時間、1週間に40時間を超えて労働させてはいけません。
?使用者は、労働時間が6時間を超える場合は45分以上、8時間を超える場合は1時間以上の休憩を与えなければいけません。
?使用者は、少なくとも毎週1日の休日か、4週間を通じて4日以上の休日を与えなければなりません。
上記は、国が定めた労使間の協定です。
残業をさせる場合は、36協定(会社側の代表と労働者側の代表が書面により残業を行う旨の協定)というのを結ばなければなりません。
労働基準監督署へ36協定の届け出を行うことにより、36協定に定めた残業時間を上限として、残業が合法化されることになります。
残業時間の上限
では、残業時間の上限とはどのくらいか。
1か月で45時間です。月20日出勤とすると、1日あたり2時間15分。
ということは、1日あたり、最大限働けるのは10時間15分になります。(週休2日の場合)。
これが国の基準。
でも、それは、あくまで労使間の話。夢を持ち、自発的に実現したいことがあるのなら、自分の時間をどう使おうが、自由です。制限なんてありません。
長時間労働上等です。
コロナショックにより、人の暮らしから考え方、働き方は大きく変わるのでしょう。
どうなるのか?というよりも、どう生きたいのか?
たいせつな人たちと楽しく人生を送る為に必要な資産と、生き方を、ない頭で頑張って考えてます。あなたのお役に立てれば幸いです!