飲食店開業の為の資金調達、覚書

飲食店開業~持続・繁栄までには、3つの大きな壁があるという。

まず最初に立ちはだかるのは、資金の壁

ここを乗り越えられず、潰れていくお店も多いという。

そもそも、飲食業は参入しやすい業態ですが、初期投資がかかります。

小さなお店でも500万。

開業後、すぐに軌道に乗るとは限らない中、運転資金や、生活費、人を雇ったなら人件費も用意しなくてはなりません。

だから資金はあればあるほど、良い。

一般的には、日本政策金融公庫で借りるのが定番です。

日本政策金融公庫

日本政策金融公庫の「新規開業資金の概要」は下記のとおりです。

ご利用いただける方
(注1)

「雇用の創出を伴う事業を始める方」、「現在お勤めの企業と同じ業種の事業を始める方」、「産業競争力強化法に定める認定特定創業支援等事業を受けて事業を始める方」又は「民間金融機関と公庫による協調融資を受けて事業を始める方」等の一定の要件に該当する方(注2)。

なお、本資金の貸付金残高が1,000万円以内(今回のご融資分も含みます。)の方については、本要件を満たすものとします。

資金のお使いみち新たに事業を始めるため、または事業開始後に必要とする設備資金及び運転資金
融資限度額7,200万円(うち運転資金4,800万円)
ご返済期間設備資金20年以内
<うち据置期間2年以内>
運転資金7年以内
<うち据置期間2年以内>
利率(年)基準利率
ただし、以下の要件に該当する方が必要とする資金は特別利率

  • 地域おこし協力隊の任期を終了した方であって、地域おこし協力隊として活動した地域において新たに事業を始める方[特別利率A](土地取得資金は基準利率)
  • Uターン等により地方で新たに事業を始める方[特別利率A](土地取得資金は基準利率)
  • 産業競争力強化法に規定される認定特定創業支援等事業を受けて新たに事業を始める方[特別利率A](土地取得資金は基準利率)
  • 地域創業促進支援事業又は潜在的創業者掘り起こし事業の認定創業スクールによる支援を受けて新たに事業を始める方[特別利率A](土地取得資金は基準利率)
  • 独立行政法人中小企業基盤整備機構が出資する投資事業有限責任組合から出資(転換社債、新株引受権付社債、新株予約権および新株予約権付社債等を含む。)を受けた方[特別利率A]
  • 地方創生推進交付金を活用した起業支援金の交付決定を受けて新たに事業を始める方[特別利率B](土地取得資金は基準利率)
  • 技術・ノウハウ等に新規性がみられる方(注3)[特別利率B](土地取得資金は基準利率)
  • 地方創生推進交付金を活用した起業支援金及び移住支援金の両方の交付決定を受けて新たに事業を始める方[特別利率C](土地取得資金は基準利率)
保証人・担保お客さまのご希望を伺いながらご相談させていただきます。
融資条件など

日本政策金融公庫記載サイトより転載)

覚書として、控えておきます。

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