個人事業主として事業届をして、コストを最大限抑える

確定申告で、青色申告をするために必要な手続きを忘備録として控えておきます。

青色申告とは?

納税は、日本国民としての義務です。

(その制度や使い道について不満は大いにありますが、ここで言っても仕方にのでそれは置いておいて。)

年間で得た所得にかかる税金を計算して申告するのが確定申告で、青色申告は事業主が行うものです。

白色申告というのもあって、これは開業届を出していない人が提出する種類の確定申告です。

青色申告は帳簿をつける手間はあるものの、65万円免除されるなどメリットが大きいので、副業をしている人でもある程度替えいでいるなら申請した方がいいでしょう。

青色申告の申請と必要書類

青色申告するには、申請が必要です。

必要な書類は、「開業届」と「青色申告承認申請書」。

そして、青色申告のメリットを受ける為には、原則としてその年の3月15日までにとどけなければいけません。

2020年は新型コロナウイルスの影響で、4月16日まで延長されています。

1.開業届を税務署に提出

「青色申告承認申請書」を提出するには、「開業届」が必要になります。

開業届は、基本的に開業して1か月以内に提出しなければいけません。

が、店舗を構えてない場合、副業をしていて稼ぎが安定したから開業届出そうかな~と思ったときに出せばいいということなので、開業して1か月というのは、表面上の基準みたいですね。

開業届は国税庁ホームページからダウンロードできます。

2.青色申告承認申請書を税務署に提出

冒頭にも書きましたが、たとえば2020年から青色申告を適用したい場合は、4月16日(通常は3月15日)までに申請しないと、2020年分は、65万円控除を受けることができません。

申告書は、同じく国税庁ホームページからダウンロード可能です。

 

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